建具工事の許可取得ガイド!工事範囲と必要な資格を徹底解説

今回は、建築物の「顔」とも言える重要な部分を担う建具工事業に焦点を当て、その具体的な工事範囲と、許可を取得するために必要な資格要件について詳しく解説します。建具工事は、建物の機能性、デザイン性、そして安全性に直結する専門性の高い工事です。もし、「建具工事ってどんな範囲の工事を指すの?」「許可を取るにはどんな資格が必要なの?」といった疑問をお持ちでしたら、ぜひこのブログをご一読ください。

目次

建具工事とは?その工事範囲を詳しく解説

「建具工事」とは、工作物に木製または金属製の建具などを取り付ける工事を指します。建具は、建物内外の空間を仕切り、採光、通風、防犯、プライバシー保護などの機能を提供するだけでなく、デザインの重要な要素でもあります。

国土交通省が定める建設業の種類では、建具工事業の許可対象として以下の工事が具体的に挙げられています。

  • 金属製建具取付け工事
  • サッシ取付け工事
  • 金属製カーテンウォール取付け工事
  • シャッター取付け工事
  • 自動ドアー取付け工事
  • 木製建具取付け工事
  • ふすま工事

これらの工事は、建物の骨格ができあがった後に、空間を美しく、そして機能的に仕上げる上で不可欠な役割を担います。

建具工事業の一般建設業許可を取得するための資格要件

建設業許可を取得するためには、各営業所に「専任の営業所技術者」を配置することが建設業法で義務付けられています。この営業所技術者が、建具工事業に関する一定の要件を満たす必要があります。

主に以下の3つのルートがありますので、ご自身や会社に在籍する方がどの要件に当てはまるかご確認ください。

1.指定学科の卒業と実務経験による要件

建具工事業の「指定学科」は、建築学または機械工学に関する学科とされています。これらの学科を卒業している場合、必要な実務経験の年数が短縮されます。

  • 高等学校または中等教育学校の指定学科を卒業している場合:卒業後、5年以上の建具工事に関する実務経験が必要です。
  • 大学または高等専門学校の指定学科を卒業している場合:卒業後、3年以上の建具工事に関する実務経験が必要です。

「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上の職務経験を指し、単に建設工事の雑務を行った期間は含まれません。実務経験の期間は、具体的に建設工事に携わった期間を積み上げて合計し、経験期間が重複する場合は原則として二重に計算しません。

2.長期の実務経験による要件

特定の学歴がない場合でも、建具工事に関して10年以上の実務経験があれば、営業所技術者の要件を満たすことができます。この場合も、上記と同様に、実務経験の内容が技術的な職務であることが重要です。

3.特定の国家資格等による要件

国土交通大臣が指定学科の卒業または実務経験のみの要件と同等以上の知識及び技術または技能を有すると認定した者も、営業所技術者となることができます。建具工事業で認められる主な資格は以下の通りです。

技術検定合格者

  • 1級建築施工管理技士の第二次検定に合格した者。
  • 2級建築施工管理技士の第二次検定(検定種別が「仕上げ」に限る)に合格した者。
  • 1級建築施工管理技士の第一次検定または管工事施工管理に係る一級の第一次検定または第二次試験に合格した後、建具工事に関し3年以上の実務経験を有する者。
  • 2級建築施工管理技士の第一次検定、または管工事施工管理に係る二級の第一次検定に合格した後、建具工事に関し5年以上の実務経験を有する者。
  • 2級建築施工管理技士の第二次検定(検定種別が「建築」または「躯体」に限る)に合格した後、建具工事に関し5年以上の実務経験を有する者。
  • 管工事施工管理に係る二級の第二次検定に合格した後、建具工事に関し5年以上の実務経験を有する者。

技能検定合格者

  • 検定職種が1級の建具製作・建具工・木工、カーテンウォール施工、またはサッシ施工に合格した者。
  • 検定職種が2級の建具製作・建具工・木工、カーテンウォール施工、またはサッシ施工に合格した後、建具工事に関し3年以上の実務経験を有する者。

基幹技能者

  • 登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者。

これらの資格は、建具工事における専門的な知識と技術を証明するものであり、許可取得において非常に有利になります。

建設業許可申請に必要な書類

建具工事業の建設業許可を申請する際には、上記の資格要件を証明するための書類が必要になります。主なものとしては、資格証明書、卒業証明書、実務経験証明書などがあります。これらの書類は、申請先の都道府県庁や国土交通省に提出することになります。

許可行政庁は、一つの都道府県内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事、二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣となります。許可申請には、技術者要件の他にも経営業務管理責任者や財産的基礎などの要件を満たす必要があります。詳細な要件や必要書類については、各行政庁のウェブサイトや手引きで確認するか、専門家にご相談いただくことをお勧めします。

まとめ

建具工事業の建設業許可を取得することは、単に事業を行うための形式的な手続きを超え、専門性と信頼性を対外的に証明することに他なりません。

許可取得のプロセスは複雑に感じるかもしれませんが、適切な知識と準備があれば、貴社の事業を次のステージへと押し上げる大きな一歩となります。

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