「造園工事」と聞くと、どのような作業を思い浮かべますか?庭木の剪定や植え付けだけ、と思われがちですが、実はその範囲は非常に幅広く、公園や大規模緑地の整備、さらにはビルの屋上緑化なども含まれる、専門性の高い工事です。
もし、あなたが手掛ける事業が「造園工事」に該当し、請負金額が500万円以上の工事を請け負うのであれば、建設業許可のうち造園工事業の許可が必要になります。この許可がなければ、工事の規模や種類によっては法律違反となってしまう可能性があります。
今回は、造園工事業の建設業許可取得を検討している建設業者様向けに、「造園工事」に該当する具体的な工事内容と、許可取得のためにクリアすべき「資格要件」について、詳しく解説します。
造園工事に該当する具体的な工事とは?
造園工事とは、庭園、公園、緑地などの苑地の築造、道路や建築物の屋上などの緑化、または植生の復元を行う工事全般を指します。具体的には、以下の工事が造園工事業に該当します 。
- 植栽工事:樹木の植え付けや、植生を復元する建設工事が含まれます 。単に木を植えるだけでなく、生態系の復元を目的とした工事も造園工事の一環です。
- 地被工事:地面を植物で覆う工事です。例えば、芝生を敷いたり、グランドカバープランツを植えたりする作業がこれに当たります 。
- 景石工事:庭園や公園などで、景観のアクセントとなる景石を設置する工事です 。自然石を巧みに配置し、空間に奥行きや趣を与える作業です。
- 地ごしらえ工事:植栽や施設設置に先立ち、土地を整備する工事です。土壌の改良や整地などが含まれます 。
- 公園設備工事:花壇や噴水などの修景施設、休憩所などの休養施設、遊戯施設、ベンチやごみ箱といった便益施設などの建設工事が該当します 。公園を利用する人々のための様々な設備の設置が含まれます。
- 広場工事:修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事です 。広々とした空間を設計・造成し、人々の活動の場を創り出します。
- 園路工事:公園内の遊歩道、緑道などを建設する工事です 。散策やレクリエーションのための通路を整備します。
- 水景工事:池や滝、小川など、水を利用した景観を創出する工事です 。視覚的・聴覚的な癒しを提供する要素を組み込みます。
- 屋上等緑化工事:建築物の屋上や壁面などを緑化する建設工事です 。都市部のヒートアイランド現象対策や景観改善に貢献します。
- 緑地育成工事:樹木、芝生、草花などの植物を育成する建設工事で、土壌改良や支柱の設置などを伴う工事も含まれます。植えた植物を健全に成長させるための管理作業も含まれる点が特徴です。
上記のように、造園工事は非常に多岐にわたるため、ご自身の事業が該当するかどうかの判断に迷う場合は、専門家である行政書士にご相談いただくことをお勧めします。
造園工事業の建設業許可:資格要件をクリアするには?
建設業許可を取得するためには、各営業所に「専任技術者」を配置する必要があります。造園工事業における専任技術者の資格要件は、以下のいずれかを満たすことでクリアできます。
1.特定の学科を卒業し、かつ実務経験がある者
対象となる「指定学科」は、土木工学、建築学、都市工学、または林学に関する学科です。
- 高等学校を卒業後、5年以上の造園工事の実務経験がある者。
- 大学または高等専門学校を卒業後、3年以上の造園工事の実務経験がある者。
2.10年以上の造園工事に関する実務経験がある者
- 学歴に関わらず、造園工事に関して10年以上の実務経験があれば要件を満たします。
「実務経験」土工やその見習いに従事した経験なども含まれます。経験期間は、複数の建設工事の期間を合計することができますが、重複する期間は二重に計算しないのが原則です。
3.国土交通大臣が認める国家資格等を有する者 特定の国家資格を持っている場合
技術検定合格者
- 造園施工管理技士(1級または2級の第二次検定に合格した者)。
技術士合格者
- 技術士法に基づく第二次試験のうち、技術部門が建設部門、森林部門(選択科目を「林業」または「森林土木」とするものに限る)、または総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業」または「森林土木」とするものに限る)であるものに合格した者。
技能検定合格者
- 職業能力開発促進法に基づく技能検定のうち、検定職種が1級の造園であるものに合格した者。
- 検定職種が2級の造園であるものに合格した後、造園工事に関し3年以上の実務経験を有する者。
登録基幹技能者講習修了者
- 登録造園基幹技能者、登録運動施設基幹技術者がこれに該当します。
まとめ
造園工事業の建設業許可取得は、ご自身の事業内容がどの「工事種類」に該当するのかの判断から始まり、専任技術者の要件確認、そして多岐にわたる書類の準備・作成と、非常に複雑で時間のかかる作業です。特に、実務経験の証明や資格要件の解釈など、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。
当事務所では、造園工事業をはじめとする建設業許可申請に特化しております。お客様の状況に合わせて最適な許可要件の検討から、必要書類の収集、複雑な書類作成、行政庁との調整まで、一貫してサポートいたします。
「自分の事業は造園工事に該当するのか?」「どの資格があれば許可が取れるのか?」といった疑問をお持ちでしたら、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。
ご依頼の流れ
メールフォーム、お電話、LINEにてお問い合わせください。
対面、お電話、zoom、LINEなどでお客様のご要望や許可の要件などを無料で診断いたします。
初回相談の内容をもとに、お客様にあったご提案とお見積りを作成いたします。
上記のご提案にご納得いただきましたら必要な契約をいたします。
お見積り額に基づき請求書を発行いたします。着手時にお支払いいただきます。
ご依頼いただいた内容にて業務を実施いたします。
新規許可の場合、申請後30日から45日程度で許可がおります。(※知事許可の場合)
事務所概要
事務所名 | 行政書士濱田大雅事務所 |
代表 | 濱田 大雅 |
営業時間 | 8:30〜17:30 *事前予約があれば土日祝、営業時間外も対応可 |
TEL | 070-8394-1810 |
メール | info@gyo-hamada.com |
所在地 | 兵庫県尼崎市水堂町3丁目1−17 フリーデ立花202号室 |