【建設業者必見】電気通信工事の建設業許可ガイド:対象工事と必要な資格を徹底解説!

建設業者の皆様、事業拡大や新たな分野への進出をお考えでしょうか?デジタル化が進む現代において、「電気通信工事」は今後ますます需要が高まる分野です。しかし、その工事範囲や建設業許可取得に必要な資格については、複雑で分かりにくいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

この記事では、電気通信工事が具体的にどのような工事を指すのか、そして一般建設業許可を取得するために必要な資格要件について、行政書士の視点から分かりやすく解説します。

目次

電気通信工事の具体的な範囲とは?

電気通信工事とは、一言でいうと電気通信設備全般を設置する工事を指します。具体的には、以下の工事が電気通信工事に該当します。

  • 有線電気通信設備工事
  • 無線電気通信設備工事
  • データ通信設備工事
  • 情報処理設備工事
  • 情報収集設備工事
  • 情報表示設備工事
  • 放送機械設備工事
  • TV電波障害防除設備工事

これらの設備が既に設置されている場合の「改修」「修繕」「補修」も、電気通信工事に含まれます。

【注意点】

  • 「保守」業務は電気通信工事には含まれません。保守とは、電気通信施設の機能性能や耐久性を確保するための「点検」「整備」「修理」といった役務の提供等の業務を指します。
  • 「機械器具設置工事」は広範な機械器具の設置を含みますが、電気通信設備に関する設置工事は原則として「電気通信工事」に区分されます。つまり、電気通信に関する機械器具の設置は、機械器具設置工事ではなく電気通信工事の専門分野として扱われるということです。

一般建設業許可における電気通信工事業の資格要件

一般建設業許可を取得するためには、営業所ごとに「営業所技術者」(建設工事の請負契約の締結および履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者)を専任で配置することが義務付けられています。

電気通信工事業の営業所技術者として認められるには、主に以下のいずれかの基準を満たす必要があります。

(1) 学歴と実務経験による要件

  • 高等学校の電気工学または電気通信工学に関する学科を卒業後、5年以上の電気通信工事に関する実務経験がある者。
  • 大学または高等専門学校の電気工学または電気通信工学に関する学科を卒業後、3年以上の電気通信工事に関する実務経験がある者。

(2) 実務経験のみによる要件

  • 電気通信工事に関する10年以上の実務経験がある者。

(3) 国土交通大臣が認定した資格(国家資格等)による要件

国土交通大臣が上記(1)または(2)と同等以上の知識および技術または技能を有すると認定した以下の国家資格等を有する者も、営業所技術者として認められます。これらの資格には、資格取得後に別途実務経験が求められる場合がありますので、ご注意ください。

技術検定合格者

  • 電気通信工事施工管理に係る1級または2級の第二次検定に合格した者。

技術士

  • 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち、技術部門を電気電子部門、または総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る)とするものに合格した者。

電気通信主任技術者

  • 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者で、その資格者証の交付を受けた後5年以上電気通信工事に関する実務経験を有する者。

工事担任者

電気通信事業法第72条第2項において準用する同法第46条第3項の規定による工事担任者資格者証の交付を受けた者。

ただし、以下の資格者証に限られます。

  • 第一級アナログ通信および第一級デジタル通信の工事担任者資格者証。
  • 総合通信の工事担任者資格者証。

これらの資格者証の交付を受けた後、3年以上電気通信工事に関する実務経験を有する者。

基幹技術者

  • 登録電気工事基幹技術者
  • 登録計装基幹技術者

まとめ

電気通信工事の建設業許可は、貴社の事業領域を広げ、新たなビジネスチャンスを掴む上で非常に重要です。工事の明確な範囲を理解し、適切な資格要件を満たすことで、円滑な許可取得が可能となります。

建設業許可の申請は複雑な手続きを伴い、必要書類も多岐にわたります。ご自身のケースでどの要件を満たすのか、どのような書類を準備すべきかなど、ご不明な点がございましたら、専門家である行政書士にお気軽にご相談ください。貴社の事業発展をサポートさせていただきます。

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