【建設業者様向け】左官工事の建設業許可を徹底解説!取得要件と資格は?

建設業を営む皆様、左官工事の建設業許可取得をお考えでしょうか?左官工事は、建物の美観と耐久性を左右する重要な工事です。このブログ記事では、左官工事が具体的にどのような内容を含むのか、そして一般建設業許可を取得するために必要な資格要件について、建設業者様向けに詳しく解説していきます。

目次

左官工事とは?その範囲を理解する

まず、「左官工事」が具体的にどのような工事を指すのかを明確にしましょう。

左官工事は、工作物に壁土、モルタル、漆喰(しっくい)、プラスター、繊維などをこて塗り、吹き付け、または貼り付ける工事と定義されています。

この定義には、以下の具体的な工事が含まれます。

  • 左官工事
  • モルタル工事
  • モルタル防水工事
  • 吹付け工事
  • とぎ出し工事
  • 洗い出し工事

ポイント:「吹付け工事」の区分には注意が必要です。

『左官工事』における「吹付け工事」は、建築物に対してモルタルなどを吹き付ける工事を指します。

これに対し、『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」は、法面処理などのためにモルタルまたは種子を吹き付ける工事(モルタル吹き付け工事および種子吹き付け工事の総称)を指します。

また、防水モルタルを用いた防水工事は、左官工事業防水工事業のどちらの業種の許可でも施工可能です。

ガラス張り工事および乾式壁工事は、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれるとされています。

左官工事業の一般建設業許可に必要な資格要件

建設業の許可を取得するためには、各営業所に「営業所技術者」を専任で配置する必要があります。左官工事業の許可においては、この営業所技術者が以下のいずれかの基準に適合している必要があります。

1. 指定学科の卒業と実務経験

  • 高等学校または中等教育学校の指定学科(土木工学または建築学に関する学科)を卒業後、5年以上の左官工事に関する実務経験を有する者。
  • 大学、高等専門学校、または専門職大学の前期課程の指定学科(土木工学または建築学に関する学科)を卒業後、3年以上の左官工事に関する実務経験を有する者。

2. 実務経験のみ

  • 左官工事に関する10年以上の実務経験を有する者。

3. 国土交通大臣による認定

  • 上記1または2に掲げる者と同等以上の知識および技術または技能を有すると国土交通大臣が認定した者。

4. 特定の資格による要件

左官工事業の営業所技術者として認められる具体的な資格は以下の通りです。

技術検定

  • 一級建築施工管理技士の第二次検定に合格した者。
  • 二級建築施工管理技士の第二次検定に合格した者(「仕上げ」に限る)。
  • 土木施工管理または造園施工管理に係る一級の第二次検定に合格した後、左官工事に関し3年以上の実務経験を有する者。
  • 土木施工管理、建築施工管理、または造園施工管理に係る一級の第一次検定に合格した後、左官工事に関し3年以上の実務経験を有する者。
  • 土木施工管理、建築施工管理(「建築」または「躯体」に限る)または造園施工管理に係る二級の第一次検定または第二次検定に合格した後、左官工事に関し5年以上の実務経験を有する者。

技能検定

  • 検定職種が一級の左官に合格した者。
  • 検定職種が二級の左官に合格した後、左官工事に関し3年以上の実務経験を有する者。

これらの資格要件を満たすことで、左官工事業の一般建設業許可を申請することができます。申請時には、これらの資格を証明する書類(資格証明書、卒業証明書など)や実務経験を証明する書類(実務経験証明書)の提出が必要です。

まとめ、許可取得に向けた重要事項

上記の技術者要件に加え、一般建設業許可には他にも以下のような要件があります。

  • 経営業務の管理責任者(常勤役員等)の配置:建設業の経営業務について適切な管理能力を持つ者を常勤で配置する必要があります。
  • 財産的基礎または金銭的信用:請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることが求められます。
  • 誠実性:請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。
  • 欠格要件に該当しないこと:破産、特定の刑罰、暴力団関係者など、法律で定められた欠格要件に該当しないことが必要です。

建設業許可は、これらの要件を総合的に満たすことで取得できます。左官工事業の許可取得を目指す建設業者様は、上記の情報を参考に、適切な準備を進めてください。

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