【石工事業の皆様へ】一般建設業許可で事業拡大!取得要件を徹底解説

石材を用いた施工は、古くから建造物や景観を彩り、現代においてもその堅牢性と美しさで多岐にわたるプロジェクトに貢献しています。今回は、石工事業の一般建設業許可を取得するために、「どのような工事が石工事に該当するのか」、そして「どのような資格や経験が必要なのか」を詳しく解説します。

目次

石工事とは?対象となる工事範囲

建設業法において「石工事」は、石材(石材に類似するコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事と定義されています。

具体的な工事内容としては、以下のものが挙げられます。

  • 石積み(張り)工事
  • コンクリートブロック積み(張り)工事

ただし、「コンクリートブロック」を用いた工事は、その内容によって他の業種に分類される場合があるため注意が必要です。

「石工事」と他の業種との区分

「とび・土工・コンクリート工事」に該当するケース

  • 根固めブロック、消波ブロックの据付けなど、土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事。
  • プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事など。

「タイル・れんが・ブロック工事」に該当するケース

  • コンクリートブロックにより建築物を建設する工事(エクステリア工事として行う場合を含む)。

「石工事」に該当するケース

  • 建築物の内外装として擬石等を貼り付ける工事。
  • 法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積んだり、貼り付けたりする工事。

なお、「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネルやオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれます。

一般建設業許可「石工事業」取得のための要件

一般建設業の「石工事業」の許可を取得するためには、各営業所に専任の「営業所技術者」を配置する必要があります。この営業所技術者が満たすべき資格要件は、大きく分けて以下の2つのパターンがあります。

学歴と実務経験による要件

以下のいずれかの学歴と、それに続く石工事に関する実務経験があれば、営業所技術者として認められます。

【石工事業の指定学科】 石工事業における指定学科は、以下のいずれかの学科です。

  • 土木工学に関する学科(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)。
  • 建築学に関する学科。
  • 高等学校(旧実業学校を含む)または中等教育学校の指定学科を卒業後、5年以上の石工事に関する実務経験。
  • 大学(旧大学令による大学を含む)または高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む)の指定学科を卒業後、3年以上の石工事に関する実務経験。
  • 学歴を問わず、10年以上の石工事に関する実務経験。

特定の資格と実務経験による要件

学歴や実務経験に代わり、以下のいずれかの国家資格等と、それに付随する実務経験が認められます。

技術検定(施工管理技士)

  • 1級土木施工管理技士(第二次検定)に合格した者。
  • 2級土木施工管理技士(第二次検定)の「土木」に合格した者。
  • 1級建築施工管理技士(第二次検定)に合格した者。
  • 2級建築施工管理技士(第二次検定)の「仕上げ」に合格した者。
  • 1級造園施工管理技士(第一次検定または第二次検定)に合格した者。
  • 1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、または1級造園施工管理技士の第一次検定に合格した後、3年以上の石工事に関する実務経験を有する者。
  • 2級土木施工管理技士(検定種別が「鋼構造物塗装」または「薬液注入」)、2級建築施工管理技士(検定種別が「建築」または「躯体」)または2級造園施工管理技士の第一次検定または第二次検定に合格した後、5年以上の石工事に関する実務経験を有する者。

職業能力開発促進法に基づく技能検定

  • 検定職種を1級のブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工または1級の石工・石材施工・石積みとするものに合格した者。
  • 検定職種を2級のブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工または2級の石工・石材施工・石積みとするものに合格した後、3年以上の石工事に関する実務経験を有する者。

まとめ

ご自身の経験や従業員の資格状況を詳細に確認し、許可取得に向けて計画的に準備を進めましょう。ご質問等ございましたらお気軽にご相談ください。

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事務所名行政書士濱田大雅事務所
代表濱田 大雅
営業時間8:30〜17:30 *事前予約があれば土日祝、営業時間外も対応可
TEL06−7777−6901
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