熱絶縁工事業の一般建設業許可を徹底解説!取得要件と対象工事

建物の省エネルギー化や機能性維持に貢献する「熱絶縁工事」は、現代社会においてその重要性が増しています。今回は、熱絶縁工事業の一般建設業許可を取得するために、「どのような工事が熱絶縁工事に該当するのか」、そして「どのような資格や経験が必要なのか」を詳しく解説します。

目次

熱絶縁工事とは?

建設業法における「熱絶縁工事」は、工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事と定義されています。

具体的な工事内容としては、以下のものが挙げられます。

  • 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備または燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
  • ウレタン吹付け断熱工事

これらの工事は、温度管理が必要な設備や構造物の熱の移動を遮断し、効率的な運用や機能維持を図る専門的な作業を指します。

一般建設業許可「熱絶縁工事業」取得のための要件

一般建設業の「熱絶縁工事業」の許可を取得するためには、各営業所に専任の「営業所技術者」を配置する必要があります。この営業所技術者が満たすべき資格要件は、大きく分けて「学歴と実務経験」または「特定の資格と実務経験」のいずれかとなります。

1. 学歴と実務経験による要件

以下のいずれかの学歴と、それに続く実務経験があれば、営業所技術者として認められます。

【熱絶縁工事業の指定学科】 熱絶縁工事業における指定学科は、以下のいずれかの学科です。

  • 土木工学に関する学科
  • 建築学に関する学科
  • 機械工学に関する学科
  • 高等学校(旧実業学校を含む)または中等教育学校の指定学科を卒業後、5年以上の熱絶縁工事に関する実務経験。
  • 大学(旧大学令による大学を含む)または高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む)の指定学科を卒業後、3年以上の熱絶縁工事に関する実務経験。
  • 学歴を問わず、10年以上の熱絶縁工事に関する実務経験。

2. 特定の資格と実務経験による要件

学歴や実務経験に代わり、以下のいずれかの国家資格等と、それに付随する実務経験が認められます。

技術検定(施工管理技士)

  • 1級または2級建築施工管理技士(2級の場合は「仕上げ」に限る)に合格した者。
  • 1級土木施工管理、建築施工管理、管工事施工管理または造園施工管理に係る第一次検定に合格後、3年以上の熱絶縁工事に関する実務経験を有する者。
  • 1級土木施工管理、管工事施工管理または造園施工管理に係る第二次検定に合格後、3年以上の熱絶縁工事に関する実務経験を有する者。
  • 2級土木施工管理、建築施工管理(「建築」または「躯体」に限る)、管工事施工管理または造園施工管理に係る第一次検定または第二次検定に合格後、5年以上の熱絶縁工事に関する実務経験を有する者。

職業能力開発促進法による技能検定

  • 1級熱絶縁施工に合格した者。
  • 2級熱絶縁施工に合格後、3年以上の熱絶縁工事に関する実務経験を有する者。

まとめ

熱絶縁工事業の一般建設業許可を取得するためには、まず対象となる工事範囲を正確に理解し、貴社の営業所技術者が上記の「学歴+実務経験」または「特定の資格+実務経験」のいずれかの要件を満たしているかを確認することが重要です。

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TEL06−7777−6901
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