建物の耐久性を高め、快適な空間を維持するために欠かせない「防水工事」。この重要な専門工事を請け負うためには、建設業法に基づく一般建設業許可が必要です。
今回は、防水工事が具体的にどのような工事を指すのか、そしてその許可を取得するために必要な資格要件について、一般建設業許可を目指す皆様に役立つ情報をお届けします。
目次
- 防水工事に該当する工事の種類
- 一般建設業許可(防水工事業)の資格要件
- 1. 指定学科の卒業と実務経験による要件
- 2. 実務経験のみによる要件
- 3. 国土交通大臣が認定した者
- まとめ
防水工事に該当する工事の種類
「防水工事」とは、アスファルト、モルタル、シーリング材などを用いて防水を行う工事を指します。具体的には、以下の工事がこの「防水工事」に該当します。
- アスファルト防水工事
- モルタル防水工事
- シーリング工事
- 塗膜防水工事
- シート防水工事
- 注入防水工事
ただし、防水工事には、いわゆる建築系の防水工事と、土木系の防水工事があります。このうち、『防水工事』に分類されるのは、建築系の防水工事のみです。例えば、トンネル防水工事などの土木系の防水工事は、『防水工事』ではなく、『とび・土工・コンクリート工事』に該当しますのでご注意ください。
また、モルタル防水工事については、「左官工事業」または「防水工事業」のどちらの業種の許可でも施工が可能とされています。
一般建設業許可(防水工事業)の資格要件
一般建設業許可(防水工事業)を取得するためには、各営業所に「営業所技術者」を専任で配置する必要があります。この営業所技術者が満たすべき資格要件は、以下のいずれかです。
1. 指定学科の卒業と実務経験による要件
学校教育法に基づく高校、中等教育学校、大学、または高等専門学校(専門職大学の前期課程修了を含む)で、国土交通省令で定める学科を修めている場合。防水工事業における指定学科は、土木工学または建築学に関する学科です。
- 高等学校または中等教育学校を卒業後、5年以上の防水工事に関する実務経験がある者。
- 大学または高等専門学校を卒業後、3年以上の防水工事に関する実務経験がある者。
. 実務経験のみによる要件
許可を受けようとする防水工事に関する建設工事において、10年以上の実務経験がある者。
3. 国土交通大臣が認定した者
以下のいずれかの資格と、所定の実務経験を組み合わせることで要件を満たすことができます。
技術検定合格者
- 建築施工管理に係る一級または二級の第二次検定(二級の第二次検定は検定種別が「仕上げ」であるものに限る)に合格した者。
- 土木施工管理、建築施工管理、または造園施工管理に係る一級の第一次検定に合格した後、防水工事に関し3年以上の実務経験を有する者。
- 土木施工管理または造園施工管理に係る一級の第二次検定に合格した後、防水工事に関し3年以上の実務経験を有する者。
- 土木施工管理、建築施工管理、または造園施工管理に係る二級の第一次検定に合格した後、防水工事に関し5年以上の実務経験を有する者。
- 建築施工管理に係る二級の第二次検定(検定種別が「建築」または「躯体」であるものに限る)に合格した後、防水工事に関し5年以上の実務経験を有する者。
- 土木施工管理または造園施工管理に係る二級の第二次検定に合格した後、防水工事に関し5年以上の実務経験を有する者。
職業能力開発促進法に基づく技能検定
- 一級の「防水施工」に合格した者。
- 二級の「防水施工」に合格した後、防水工事に関し3年以上の実務経験を有する者。
登録基幹技能者講習修了
- 登録防水基幹技能者、登録外壁仕上基幹技能者。
まとめ
これらの要件を満たす技術者を配置することで、防水工事業の一般建設業許可の取得が可能になります。許可取得は、信頼性の向上と事業拡大の第一歩です。ご自身の事業計画に沿って、適切な資格取得と要件充足を目指しましょう。ご質問等ございましたらお気軽にご相談ください。
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