【大工工事業】建設業許可取得への道!工事範囲と専任技術者の資格を徹底解説

建設業許可を取得するには、まず自社が手掛ける工事がどの業種に該当するのか、そしてその業種の許可に必要な「専任技術者」の要件を正確に理解することが重要です。

この記事では、大工工事とは具体的にどのような工事を指すのか、そして一般建設業許可(大工工事業)を取得するために必要な専任技術者の資格要件について、詳細に解説します。ぜひ、許可取得に向けた準備の参考にしてください。

目次

  • 大工工事とは?その具体的な範囲
  • 大工工事業の一般建設業許可における専任技術者の資格要件
    • 1. 指定学科の卒業と実務経験による場合
    • 2. 実務経験のみによる場合
    • 3. 国土交通大臣が定める資格等による場合
  • まとめ

大工工事とは?その具体的な範囲

「大工工事」とは、木材を加工したり取り付けたりすることによって工作物を築造する工事、または工作物に木製の設備を取り付ける工事を指します。

具体的には、以下の工事が大工工事業の許可範囲に含まれます。

  • 大工工事
  • 型枠工事
  • 造作工事

大工工事業の一般建設業許可における専任技術者の資格要件

建設業許可(一般建設業許可)を取得するためには、各営業所に「専任技術者」を配置する必要があります。専任技術者は、建設工事の請負契約の締結や履行に関する技術的な管理を担当する、常勤の者でなければなりません。

大工工事業の専任技術者となるための要件は、大きく分けて以下の3つです。

1. 指定学科の卒業と実務経験による場合

大工工事に関連する指定学科を卒業し、所定の実務経験を積むことで専任技術者となることができます。

  • 指定学科: 建築学または都市工学に関する学科が指定されています。
  • 実務経験
    • 高等学校(旧実業学校を含む)または中等教育学校の指定学科を卒業した場合:大工工事に関する5年以上の実務経験が必要です。
    • 大学(旧大学令による大学を含む)または高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む)の指定学科を卒業した場合:大工工事に関する3年以上の実務経験が必要です。

2. 実務経験のみによる場合

学歴や資格に関わらず、大工工事に関する一定期間の実務経験があれば、専任技術者となることが可能です。

  • 大工工事に関する10年以上の実務経験が必要です。

3. 国土交通大臣が定める資格等による場合

以下のいずれかの資格を有している場合も、大工工事業の専任技術者となることができます。

技術検定(建築施工管理)

  • 1級建築施工管理技士の第二次検定合格者。
  • 2級建築施工管理技士の第二次検定合格者(検定種別が「躯体」または「仕上げ」に限る)。
  • 1級建築施工管理技士の第一次検定に合格後、大工工事に関する3年以上の実務経験を有する者。
  • 2級建築施工管理技士の第一次検定または第二次検定(第二次検定の検定種別が「建築」に限る)に合格後、大工工事に関する5年以上の実務経験を有する者。

建築士

  • 1級建築士免許取得者。
  • 2級建築士免許取得者。
  • 木造建築士免許取得者。

職業能力開発促進法による技能検定

  • 1級の建築大工または型枠施工の技能検定合格者。
  • 2級の建築大工または型枠施工の技能検定合格後、大工工事に関する3年以上の実務経験を有する者。

その他、特定の経験年数を持つ者

  • 建築一式工事および大工工事に関して12年以上の実務経験を有し、そのうち大工工事に関する実務経験が8年を超える者。
  • 大工工事および内装仕上工事に関して12年以上の実務経験を有し、そのうち大工工事に関する実務経験が8年を超える者。

まとめ

大工工事業の建設業許可を取得するためには、貴社が手掛ける工事内容が大工工事に該当するかを確認し、上記で説明した専任技術者の資格要件のいずれかを満たす人材を確保することが不可欠です。

ご自身の学歴、実務経験、保有資格を確認し、最適な方法で許可取得を目指しましょう。ご質問等ございましたらお気軽にご相談ください。

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