建設業を営む皆様、建設業の許可を取得した際、いわゆる「金看板」と呼ばれる「許可票」の設置義務があることはご存知でしょうか?これは建設業法によって定められた重要なルールであり、違反すると罰則が科される可能性があります。
今回は、この建設業許可の看板設置義務について、その目的から具体的な記載内容、サイズ、材質、そして知っておくべき注意点まで、詳しく解説していきます。
目次
- 許可票(看板)設置義務の目的と重要性
- 掲示場所の区分と対象
- 許可票に記載すべき内容
- 看板のサイズ
- 看板の材質と色
- まとめ
許可票(看板)設置義務の目的と重要性
建設業法第40条の規定により、建設業の許可を受けた事業者は、その店舗(営業所)・建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に許可票を掲示する義務があります。ただし、工事現場の許可票は発注者から直接請け負ったものに限られます。
この義務の主な目的は、発注者や近隣住民、通行人などを保護することにあります。建設工事は常に危険と隣り合わせであり、適切な施工には高い技術と経験を持つ業者が求められます。許可票を掲示することで、その建設業者が行政機関から「建設業を営むだけの経験や技術がある」と認められていることを第三者に明確に示し、安心感を提供します。
もし許可票を適切に掲示していない場合、建設業法第55条第3号により10万円以下の過料が課される可能性があります。すべての店舗と対象となる工事現場に掲示漏れがないよう注意が必要です。
掲示場所の区分と対象
許可票の掲示場所は、以下の2種類に分けられます。
- 店舗(営業所): 建設業を営む店舗ごとに設置が必要です。
◦「営業所」とは、本店、支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。
- 建設工事の現場: 発注者から直接請け負った建設工事の現場ごとに設置が必要です。
◦以前は下請業者にも工事現場ごとの設置義務がありましたが、建設業法第40条の規定により、現在は元請業者のみに義務付けられています。
許可票に記載すべき内容
許可票に記載する内容は、建設業法第40条および国土交通省令で定められており、店舗掲示用と工事現場掲示用で若干異なります。
【店舗掲示用】
1.一般建設業または特定建設業の別
2.許可取得の年月日
3.許可番号および許可を受けた建設業の種類
4.商号または名称
5.代表者の氏名
【工事現場掲示用】
1.一般建設業または特定建設業の別
2.許可取得の年月日
3.許可番号および許可を受けた建設業の種類
4.商号または名称
5.代表者の氏名
6.主任技術者または監理技術者の氏名、専任の有無、資格者証交付番号など
許可番号は5年ごとの更新のたびに変わるため、新しい許可番号に作り直すか、修正シールなどを利用して変更する必要があります。
建設業の許可を受けていないのに取得しているかのような表記をしたり、許可を受けている業種と異なる業種で許可を受けているように表記することは禁止されています。
看板のサイズ
許可票には、それぞれ以下の規定サイズが設けられています。
- 店舗に掲げる看板: 縦35cm以上、横40cm以上。
- 工事現場に掲げる看板: 縦25cm以上、横35cm以上。
これらの規定よりも小さい看板は建設業法違反となるため、注意が必要です。
看板の材質と色
看板の材質や色には特に指定はありません。一般的な金属製(いわゆる「金看板」)を使用してもよいですし、紙などを使って自作することも可能です。
店舗用は5年間、現場用は工事期間中掲示され、特に現場用は雨風にさらされることも多いため、耐久性の高い金属素材が多くの業者で選ばれています。金色の看板や銀色の看板を見かけることが多いでしょう。 看板の製作は、看板業者に依頼する建設業者が多く、相場としては1万円〜2万円程度と言われています。
まとめ
建設業許可の看板設置義務は、単なる形式的なものではなく、建設業の健全な発展と発注者保護のための重要なルールです。自社の事業所や工事現場に適切な許可票を掲示することは、法令遵守はもちろんのこと、社会的な信頼を得る上でも不可欠です。許可内容の更新時など、変更が生じた際には速やかに対応し、常に最新の情報を表示するように心がけましょう。ご質問等ございましたらお気軽にご相談ください。
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