建設業を営む上で避けては通れない「建設業許可」。しかし、一口に建設業許可と言っても、その種類は多岐にわたります。どの許可が必要なのか、どのような違いがあるのか、正確に理解することは非常に重要です。
今回は、建設業許可の様々な種類について、それぞれの特徴とポイントを分かりやすく解説していきます。
目次
- 建設業許可の目的と必要性
- 許可の二大区分:一般建設業と特定建設業
- 一般建設業許可
- 特定建設業許可
- 営業所の設置状況による区分:国土交通大臣許可と知事許可
- 国土交通大臣許可
- 都道府県知事許可
- 建設工事の29業種
- 一式工事業(2業種)
- 専門工事業(27業種)
- まとめ
建設業許可の目的と必要性
そもそも建設業法は、建設業を営む者の資質の向上や請負契約の適正化を図り、建設工事の適正な施工を確保することで、発注者を保護し、建設業の健全な発展を促進することを目的としています。
建設業を営むには原則として許可が必要ですが、一部「軽微な工事」のみを請け負う場合は、必ずしも許可を受ける必要はありません。
【建設業の許可が必要な工事】
- 建築一式工事: 1件の請負代金の額が1,500万円以上(税込)の工事、または請負代金の額にかかわらず延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事。
- 建築一式工事以外: 1件の請負代金の額が500万円以上(税込)の工事。
これらの金額に満たない工事は「軽微な工事」とされ、許可は不要です。ただし、解体工事については、その業を行おうとする区域の都道府県知事への登録が必要となります。
許可の二大区分:一般建設業と特定建設業
建設業許可は、元請負人が下請契約を締結する際の「下請契約の総額」によって、「一般建設業」と「特定建設業」の2種類に区分されます。
一般建設業
- 一次下請けに発注する下請契約の総額が5,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)の場合。
特定建設業
- 一次下請けに発注する下請契約の総額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の場合。
発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
「特定建設業」の許可が必要となるのは、発注者から直接工事を請け負った元請負人に対してのみです。一次下請業者が二次下請業者に発注する額には制限がありません。
営業所の設置状況による区分:国土交通大臣許可と知事許可
次に、営業所の設置状況によって「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」に分かれます。
国土交通大臣許可
- 2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合。
- 許可行政庁は、本店の所在地を管轄する地方整備局長等です。
都道府県知事許可
- 1つの都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合。
- 許可行政庁は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事です。
大臣許可と知事許可の区分は、あくまで営業所の所在地で決まります。
許可を受ければ、営業できる区域や建設工事を施工できる区域に制限はありません。
ここでいう「営業所」とは、本店や支店、または「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」のことを指します。請負契約の見積もり、入札、契約締結など実体的な行為を行う事務所が該当し、単に登記上の本店等で営業実態のない場所や建設業と無関係な支店は含まれません。
建設工事の29業種
建設業の許可は、以下の29の建設工事の業種ごとに受ける必要があります。
一式工事業(2業種)
- 土木工事業
- 建築工事業
専門工事業(27業種)
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロツク工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゆんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
注意点! 「土木工事業」または「建築工事業」の一式工事の許可を持っていても、他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の許可も別途必要となります。
まとめ
建設業許可の種類は多岐にわたり、それぞれの工事内容や事業規模、営業所の設置状況によって、取得すべき許可や満たすべき要件が異なります。
自社に必要な許可の種類を正確に把握し、適切な手続きを行うことが、建設業を安定して営むための第一歩です。ご質問等ございましたらお気軽にご相談ください。
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