建設業を営む上で必須となる「建設業許可」。その申請プロセスには様々な書類が必要ですが、中でも「登記されていないことの証明書」は、許可取得の可否を左右する重要な書類の一つです。この証明書は一体どのようなもので、なぜ必要なのでしょうか?今回は、その内容から取得方法、提出対象者まで、詳しく解説します。
目次
- 「登記されていないことの証明書」とは?
- なぜ必要?建設業許可の欠格要件
- 誰のものが必要?
- どうやって取得するの?
- まとめ
「登記されていないことの証明書」とは?
この証明書は、対象となる個人が成年被後見人(判断能力を欠くために常に援助が必要な者)または被保佐人(判断能力が著しく不十分なため、特定の法律行為に同意が必要な者)に該当しないことを公的に証明するものです。
なぜ必要?建設業許可の欠格要件
建設業法では、申請者や法人の役員等が成年被後見人または被保佐人に該当する場合を欠格要件の一つとして定めています。建設業許可を受けるためには、この欠格要件に該当しないことが必須条件となるため、「登記されていないことの証明書」を提出することで、この要件を満たすことを証明する必要があるのです。
誰のものが必要?
この証明書の提出対象者は以下の通りです
- 個人事業主
- 法人の役員:役員等の一覧表(様式第1号別紙1)に記載された法人の役員が対象です。ただし、顧問、相談役、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、または出資総額の100分の5以上に相当する出資をしている者については提出不要とされています。
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人:建設工事の請負契約の締結および履行に関して一定の権限がある者(例:支配人、主たる営業所を除く支店や営業所の代表者)が該当します。
どうやって取得するの?
「登記されていないことの証明書」は、法務局(本局)が発行します。
- 窓口での申請・交付:兵庫県内では神戸地方法務局のみで取り扱われています。
- 郵送による申請:東京法務局のみで取り扱っています。
有効期間:発行後3か月以内のものが有効です。
記載事項:証明書には、氏名、生年月日、住所の記載があることが必要です。外国籍の方の場合は、国籍の記載も必要となります。
特殊なケース:医師の診断書
もし対象者が成年被後見人または被保佐人に該当する場合でも、諦める必要はありません。医師の診断書を提出し、建設業を適正に営むために必要な認知、判断、意思疎通を適切に行えると認められれば、欠格事由に該当しないと判断される場合があります。診断書には、回復の見込みや医師の所見、現在の精神状態などが詳細に記載されます。
まとめ
「登記されていないことの証明書」は、建設業許可の新規申請時だけでなく、事業承継や相続に係る認可申請の際にも必要となる非常に重要な書類です。申請者や法人の役員、政令で定める使用人などが建設業法の欠格要件に該当しないことを示すために不可欠な書類ですので、計画的に準備を進めましょう。
建設業許可の申請プロセスは複雑であり、必要書類も多岐にわたります。スムーズな許可取得のためには、この証明書をはじめとする各書類の準備を計画的に進めることが重要です。ご質問等ございましたらお気軽にご相談ください。
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