建設業を営む皆さん、突然ですが「建設業許可」についてご存知でしょうか?実は、ある一定の金額以上の建設工事を請け負う場合、この許可が法律で義務付けられています。今回は、「建設業許可が必要な工事の条件」と、その「許可を取得するための主要な要件」について詳しく解説していきます。
目次
- 建設業許可とは?なぜ必要?
- 軽微な工事とは?
- 建築一式工事の場合
- 建築一式工事以外の場合
- 建設業許可を取得するための要件
- まとめ
建設業許可とは?なぜ必要?
建設業許可は、建設工事の適切な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進することを目的としています。元請け、下請けを問わず、建設工事の完成を請け負う営業を行う者が対象となります。
軽微な工事とは?
原則として、建設業を営む者は建設業の許可を受ける必要があります。しかし、「軽微な工事」のみを請け負う場合は、必ずしも許可は不要とされています。
では、「軽微な工事」とは具体的にどのようなものを指すのでしょうか? それは、以下の金額基準に満たない工事のことです。
建築一式工事の場合
◦工事1件の請負代金の額が1,500万円未満(税込)の工事。
◦または、請負代金の額にかかわらず、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。
ポイント:「木造住宅」とは、主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する住宅や共同住宅、店舗等との併用住宅を指します。
建築一式工事以外の場合
◦工事1件の請負代金の額が500万円未満(税込)の工事。
つまり、上記の金額(税込)を超える工事や、建築一式工事で延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事を請け負う場合は、建設業許可が必須となります。
【注意点】 解体工事については、上記の金額に満たない「軽微な工事」であっても、営業を行おうとする区域の都道府県知事の登録が必要となります
建設業許可を取得するための要件
建設業許可を取得するためには、建設業法に定められたいくつかの厳しい要件を満たすことが大切です。主な要件は以下の5つです。
1. 経営業務の管理を適正に行う体制を有すること
建設業に関し、一定の経験を有する者を配置し、経営業務の管理を適正に行う体制を確保する必要があります。
経営業務の管理経験を有する者を置く場合
法人の場合は常勤の役員、個人の場合はその者またはその支配人といった「常勤役員等」のうち、以下のいずれかに該当する「経営業務の管理責任者等」を1人置く必要があります。
◦経営業務の管理責任者としての経験が5年以上。
◦経営業務の管理責任者に準ずる地位である執行役員等としての経営管理経験が5年以上。
◦経営業務の管理責任者に準ずる地位として経営業務を補佐した経験が6年以上。
これらの経験は、建設業の業種ごとの区別なく、全て建設業に関するものとして取り扱われます。
建設業に係る経営業務の管理経験を体制で満たす場合
「常勤役員等」に加えて、以下の業務経験(建設業の業務経験に限る)を有する「常勤役員等を直接補佐する者」を置く必要があります。
◦常勤役員等は、建設業に関する役員等として2年以上の経験、これを含め5年以上役員等としての経験。もしくは建設業に関する役員等として2年以上の経験を含め5年以上の建設業に関する役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理または業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験が必要です。
◦直接補佐する者は、申請業者における以下の業務経験がそれぞれ5年以上である必要があります。
▪財務管理の業務経験。
▪労務管理の業務経験。
▪業務運営の業務経験。
この「直接補佐する者」は、複数の業務経験を証明できれば同一人でも構いませんが、「常勤役員等(経管)」と兼ねることはできません。また、他社での業務経験は不可とされています。
2. 適切な社会保険に加入していること
許可の要件として、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していること(適用除外であると認められる場合を除く)。
例えば、法人で常用労働者が1人以上、または個人事業主で常用労働者が5人以上の場合、雇用保険、医療保険(協会けんぽ、健康保険組合、または適用除外承認を受けた国民健康保険組合)、および年金保険(厚生年金)の全てに加入している必要があります。
3. 営業所ごとに専任の技術者(営業所技術者等)を配置していること
建設工事に関する請負契約を適正に締結し、履行を確保するため、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に係る専任の技術者(国家資格者または実務経験者)を置く必要があります。一般建設業の営業所技術者等の資格要件は以下のいずれかです。
• 国家資格取得者等。
• 大学等の指定学科卒業後の一定期間の実務経験。
◦大学または高等専門学校の指定学科を卒業後、3年以上の実務経験。
◦高等学校等の指定学科を卒業後、5年以上の実務経験。
•10年以上の実務経験。
「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事する者を指します。
4. 請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと(誠実性)
許可を受けようとする者が法人の場合は当該法人(または役員等若しくは政令で定める使用人)、個人の場合は本人(または政令で定める使用人)が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。
•「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等、法律に違反する行為を指します。
•「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為を指します。
5. 財産的基礎または金銭的信用を有していること
建設業の請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有している必要があります。一般建設業の場合、以下のいずれかに該当することが求められます。
• 自己資本の額が500万円以上であること。
• 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。 これには、申請の際に取引金融機関の融資証明書や預金残高証明書等(発行後1ヶ月以内)の提出が必要です。
まとめ
建設業許可は、適正な建設業の運営と、発注者の保護のために非常に重要な制度です。500万円(建築一式工事は1,500万円)を超える工事を請け負う場合は、必ず許可を取得する必要があります。
許可申請には多くの書類と専門知識が求められます。ご質問等ございましたらお気軽にご相談ください。
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新規許可の場合、申請後30日から45日程度で許可がおります。(※知事許可の場合)
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