兵庫県で建設業を営むなら、建設業許可の取得は避けて通れません。特に「一般建設業許可」は、多くの中小規模の事業者が最初に目指す許可区分です。このブログでは、兵庫県で一般建設業許可を取得するために必要な主要な要件と、申請時のポイントを分かりやすく解説します。
目次
- 兵庫県における一般建設業許可取得の主要な要件
- 1. 経営業務の管理を適正に行う体制を有すること
- 2. 適切な社会保険に加入していること
- 3. 営業所ごとに専任の技術者(営業所技術者等)を配置していること
- 4. 請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと(誠実性)
- 5. 財産的基礎または金銭的信用を有していること
- 建設業許可申請書の提出先
- まとめ
兵庫県における一般建設業許可取得の主要な要件
兵庫県で一般建設業許可を取得する際に、特に重要となるのは以下の5つの要件です。
1. 経営業務の管理を適正に行う体制を有すること
建設業に関し、一定の経験を有する者を配置し、経営業務の管理を適正に行う体制を確保する必要があります。
経営業務の管理経験を有する者を置く場合
法人の場合は常勤の役員、個人の場合はその者またはその支配人といった「常勤役員等」のうち、以下のいずれかに該当する「経営業務の管理責任者等」を1人置く必要があります。
◦経営業務の管理責任者としての経験が5年以上。
◦経営業務の管理責任者に準ずる地位である執行役員等としての経営管理経験が5年以上。
◦経営業務の管理責任者に準ずる地位として経営業務を補佐した経験が6年以上。
これらの経験は、建設業の業種ごとの区別なく、全て建設業に関するものとして取り扱われます。
建設業に係る経営業務の管理経験を体制で満たす場合
「常勤役員等」に加えて、以下の業務経験(建設業の業務経験に限る)を有する「常勤役員等を直接補佐する者」を置く必要があります。
◦常勤役員等は、建設業に関する役員等として2年以上の経験、これを含め5年以上役員等としての経験。もしくは建設業に関する役員等として2年以上の経験を含め5年以上の建設業に関する役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理または業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験が必要です。
◦直接補佐する者は、申請業者における以下の業務経験がそれぞれ5年以上である必要があります。
▪財務管理の業務経験。
▪労務管理の業務経験。
▪業務運営の業務経験。
この「直接補佐する者」は、複数の業務経験を証明できれば同一人でも構いませんが、「常勤役員等(経管)」と兼ねることはできません。また、他社での業務経験は不可とされています。
2. 適切な社会保険に加入していること
許可の要件として、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していること(適用除外であると認められる場合を除く)。
例えば、法人で常用労働者が1人以上、または個人事業主で常用労働者が5人以上の場合、雇用保険、医療保険(協会けんぽ、健康保険組合、または適用除外承認を受けた国民健康保険組合)、および年金保険(厚生年金)の全てに加入している必要があります。
3. 営業所ごとに専任の技術者(営業所技術者等)を配置していること
建設工事に関する請負契約を適正に締結し、履行を確保するため、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に係る専任の技術者(国家資格者または実務経験者)を置く必要があります。一般建設業の営業所技術者等の資格要件は以下のいずれかです。
• 国家資格取得者等。
• 大学等の指定学科卒業後の一定期間の実務経験。
◦大学または高等専門学校の指定学科を卒業後、3年以上の実務経験。
◦高等学校等の指定学科を卒業後、5年以上の実務経験。
•10年以上の実務経験。
「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事する者を指します。
4. 請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと(誠実性)
許可を受けようとする者が法人の場合は当該法人(または役員等若しくは政令で定める使用人)、個人の場合は本人(または政令で定める使用人)が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。
•「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等、法律に違反する行為を指します。
•「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為を指します。
5. 財産的基礎または金銭的信用を有していること
建設業の請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有している必要があります。一般建設業の場合、以下のいずれかに該当することが求められます。
• 自己資本の額が500万円以上であること。
• 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。 これには、申請の際に取引金融機関の融資証明書や預金残高証明書等(発行後1ヶ月以内)の提出が必要です。
建設業許可申請書の提出先
建設業許可の申請書類の提出先は、許可の種類(国土交通大臣許可か都道府県知事許可か)によって異なります。
国土交通大臣許可の場合
複数の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合、「国土交通大臣許可」が必要となります。 この場合の申請行政庁は、本店の所在地を管轄する地方整備局長等にお問い合わせください。
兵庫県知事許可の場合
一つの都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合、「都道府県知事許可」が必要となり、兵庫県の場合は「兵庫県知事許可」となります。 兵庫県知事許可の申請書類の提出先は、主たる営業所の所在地を所管する各県民局および県民センターの土木事務所です。
以下に、兵庫県内の主な土木事務所と、それぞれが管轄する区域を示します。
神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課
- 所管区域:神戸市
阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課
- 所管区域:尼崎市、西宮市、芦屋市
阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課
- 所管区域:伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町
東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課
- 所管区域:明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町
北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課
- 所管区域:西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町
中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課
所管区域:姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町
但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課
- 所管区域:豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市
丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課
- 所管区域:丹波篠山市、丹波市
淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課
- 所管区域:洲本市、淡路市、南あわじ市
まとめ
兵庫県で一般建設業許可を取得するには、これらの要件をすべて満たす必要があります。特に「経営業務の管理体制」「社会保険への加入」「専任技術者の配置」「誠実性」「財産的基礎」の5つの要件は、許可取得の鍵となります。
申請には多くの書類と専門知識が必要となるため、ご自身での申請が難しいと感じる場合は、専門家や上記の兵庫県の各土木事務所に相談することをおすすめします。ご質問等ございましたらお気軽にご相談ください。
ご依頼の流れ
メールフォーム、お電話、LINEにてお問い合わせください。
対面、お電話、zoom、LINEなどでお客様のご要望や許可の要件などを無料で診断いたします。
初回相談の内容をもとに、お客様にあったご提案とお見積りを作成いたします。
上記のご提案にご納得いただきましたら必要な契約をいたします。
お見積り額に基づき請求書を発行いたします。着手時にお支払いいただきます。
ご依頼いただいた内容にて業務を実施いたします。
新規許可の場合、申請後30日から45日程度で許可がおります。(※知事許可の場合)
事務所概要
事務所名 | 行政書士濱田大雅事務所 |
代表 | 濱田 大雅 |
営業時間 | 8:30〜17:30 *事前予約があれば土日祝、営業時間外も対応可 |
TEL | 070-8394-1810 |
メール | info@gyo-hamada.com |
所在地 | 兵庫県尼崎市水堂町3丁目1−17 フリーデ立花202号室 |