「兵庫県で知事許可を取っているけど、大阪府で工事の依頼があったら大臣許可に切り替えないとダメなのかな?」
建設業者様から、このようなご質問をいただくことがあります。県外での工事案件が増えてきた際に、誰もが一度は疑問に思うポイントではないでしょうか。
結論から申し上げると、県外での仕事を行うこと自体が、直ちに国土交通大臣許可を必要とするわけではありません。
今回は、建設業許可における「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」の本当の違いと、県外工事の際の許可の考え方について、詳しく解説していきます。
目次
- 大臣許可と知事許可、本当の違いは「営業所の所在地」!
- 「営業所」とは何か?
- まとめ
大臣許可と知事許可、本当の違いは「営業所の所在地」!
建設業の許可は、事業者が建設工事を適切に施工し、発注者を保護するために設けられた制度です。この許可には、「一般建設業」と「特定建設業」の区分だけでなく、許可行政庁による「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」という区分があります。
この二つの許可の区分は、どこに「営業所」を置くかによって決まります。
- 国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合に必要となります。この場合の許可行政庁は、本店の所在地を管轄する地方整備局長等です。
- 都道府県知事許可:1つの都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合に必要となります。この場合の許可行政庁は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事です。
「大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域又は建設工事を施工し得る区域に制限はありません」。
つまり、兵庫県にのみ営業所を設置して兵庫県知事許可を受けている建設業者が、大阪府や京都府など兵庫県外の地域で建設工事を請け負う場合でも、新たに国土交通大臣許可を取得する必要はありません。
「営業所」とは何か?
ここでいう「営業所」とは、単に登記上の本店であるだけでなく、建設業に関する営業を実質的に行っている場所を指します。具体的には、以下のいずれかに該当する場所を指します。
- 「本店」または「支店」
- 「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」
◦これは、請負契約の見積もり、入札、契約締結などの実体的な行為を行う事務所を指します。
- 上記以外の場合でも、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する事務所。
反対に、単に登記上の本店であっても、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店・営業所などは、ここでいう「営業所」には該当しません。
許可を受けた業種については、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外では当該業種について営業することはできません。
まとめ
建設業許可における大臣許可と知事許可の区別は、あくまで「営業所を複数の都道府県に設置するかどうか」で決まります。
したがって、特定の都道府県にのみ営業所がある場合(知事許可)でも、その許可を持つ建設業者は、日本全国どこでも建設工事を請け負うことが可能です。逆に、県外で新たに営業所を設置しない限り、大臣許可への切り替えは不要ということです。
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