建設業許可「営業所」の疑問を解消!自宅・レンタルオフィスの実態と必要資料

建設業を営む上で、多くの場合必要となるのが「建設業許可」です。この許可を取得するためには、様々な要件を満たす必要がありますが、中でも見落とされがちなのが「営業所」の要件です。今回は、建設業許可における営業所の定義や、準備すべき書類・写真について詳しく解説します。

目次

  • 営業所」とは?
  • 要注意!「営業所」として認められないケース
  • 申請時に求められる書類と写真
  • まとめ

「営業所」とは?

建設業許可における「営業所」とは、単なる登記上の本店や事務作業のみを行う場所ではありません。請負契約の締結に関する実体的な行為(見積もり・入札・契約締結など)を行う事務所を指します。工事現場事務所や作業所も営業所には該当しませんが、請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業の営業に実質的に関与する事務所であれば認められる場合があります。

具体的には、以下の要件を満たす必要があります:

  • 来客対応: 外部から来客を迎え入れ、請負契約の見積り、入札、契約締結などの実体的な業務を行っていること。
  • 設備: 電話(業務用携帯電話も可)、机、各種事務台帳などを備え、契約の締結等ができるスペースを有していること。
  • 独立性: 他の法人または他の個人事業主の事務室等とは間仕切り等で明確に区分されていること。同一法人内の場合は仕切りは不要ですが、看板などで明確に区別し、営業形態も別とすること。
  • 常勤者の配置: 常勤役員等(経営業務の管理責任者)、または建設業法施行令第3条の使用人(支店等で請負契約に関する権限を付与された者)が常勤していること。
  • 専任技術者の常勤: 許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有する専任技術者が常勤していること。
  • 使用権原: 営業用事務所としての使用権原(自己所有の建物か、賃貸借契約など)を有していること。
  • 外部表示: 看板や標識等で、外部から建設業の営業所であることが分かる表示があること。

要注意!「営業所」として認められないケース

すべての場所が営業所として認められるわけではありません。特に以下のケースは原則としてNGとされています。

  • 公的賃貸住宅: 都営住宅やUR賃貸住宅などの居住専用の建物は、原則として営業所としての利用が認められません。
  • バーチャルオフィス: 近年話題になっているバーチャルオフィスは、実体的な業務が行われないため、営業所としては認められません 。
  • レンタルオフィス: 事前の確認が必要ですが、完全な個室を単独で利用し、長期の契約を結んでいるといったことが証明できれば、適切な営業所として認められる場合があります 。間仕切り等で明確に区分され、契約締結ができるスペースを有していることが条件となります 。
  • 自宅兼事務所: 居住部分と適切に区別されているなど、独立性が保たれていることが求められます。この場合、後述の平面図の提出が必須となり、事務所と生活圏の分離が確認されます 。

申請時に求められる書類と写真

建設業許可の申請時には、営業所の実態を証明するための多くの書類と写真の提出が必要です。申請時に追加の写真を求められるケースも頻繁に見られますので、事前にしっかりと準備しましょう 。

1. 営業所の写真

  • 建物全体が収まる外観。
  • 建物入口。
  • ポストの写真(表札があること): テナント表示がない場合は、商号が判読できるポストや集合郵便受けの写真が必要です。
  • 建物入口から事務所までの経路 [会話履歴, 159]。
  • 事務所入口(玄関)(表札があること): 従たる営業所の場合は、営業所名等も判読できるように掲示すること。
  • 玄関から事務所の部屋までの経路 [会話履歴]。
  • 部屋の内部写真: 執務スペースと応接スペースが確認できるよう、複数方向から撮影します。ブラインドやカーテンは開けた状態で撮影してください。

自宅兼事務所や他社と同一階にある場合: 上記の写真に加え、以下の資料も必須です。

  • 間取り図(手書き可)。
  • 入口から事務所までの動線部分の写真。
  • 営業所スペースが住居スペースや他法人等と明確に区分されていることが分かる写真。

2. 使用権原を証明する資料

  • 賃貸借契約書: 賃貸物件の場合、使用目的が「事業所用」または「店舗用」であることが明記されている賃貸借契約書の写しが必要です。もし住居用契約の場合は、大家から事務所として使用を認める内容の使用承諾書(原本の提出が求められます 。
  • 自己所有の場合: 建物全体の登記事項証明書、または固定資産物件証明書もしくは固定資産評価証明書。

3. その他注意点

  • 登記上の所在地と事実上の営業所の所在地が異なる場合は、事実上の所在地を確認できる名刺・封筒等の写しも併せて提示します。
  • 各種証明書は発行後3か月以内、賃貸借契約書は有効な契約期間内のものを提出してください(自動更新条項がある場合は間を過ぎていても可)。

まとめ

建設業許可の取得は、事業の信頼性を高め、より大きな仕事に取り組むための重要なステップです。この記事を参考に準備を進めてください。ご質問等ございましたらお気軽にご相談ください。

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代表濱田 大雅
営業時間8:30〜17:30 *事前予約があれば土日祝、営業時間外も対応可
TEL06−7777−6901
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