一般建設業許可の取得を目指す方へ!専任技術者について徹底解説[2025年最新版]

建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。その中でも特に重要な要素の一つが、「専任技術者」の配置です。今回は、一般建設業許可の専任技術者について詳しく解説します。

目次

  1. 専任技術者とは?その役割と「専任」の意味
  2. 一般建設業の専任技術者になるには?資格要件
  3. 「実務経験」とは?
  4. 専任技術者に関する確認資料
  5. 専任技術者としての要件を満たすための資料例
  6. 専任技術者の常勤性を確認するための資料例
  7. 許可取得後に専任技術者に変更があったら?
  8. まとめ

専任技術者とは?その役割と「専任」の意味

専任技術者(営業所技術者等)とは、建設工事に関する請負契約を適正に締結し、その履行を確保するために、営業所ごとに配置が義務付けられている技術者のことです。一般建設業の許可を受けたい建設業の種類ごとに、この技術者を営業所に置かなければなりません。

そして、「専任」とは、その営業所に常勤して、専らその職務に従事する者を指します。つまり、他の仕事と兼務することは原則として認められません。

具体的には、次のような方は原則として専任技術者として認められません。

  • 営業所の所在地から通勤が著しく困難な遠距離に住所がある方。
  • 他の営業所(自社・他社問わず)で専任として働いている方。
  • 建築士事務所を管理する建築士宅地建物取引士など、他の法令で専任が義務付けられている方(ただし、建設業の営業所と他の法令で専任を要する事務所が同じ場所にある場合を除く)。
  • 個人で事業を営んでいたり、他の法人の常勤役員であったりするなど、他の仕事で専任に近い状態にあると認められる方。

一般建設業の専任技術者になるには?資格要件

一般建設業許可の専任技術者になるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 国家資格等を取得していること。
  • 特定の学歴と一定期間の実務経験があること。
  • 大学または高等専門学校の指定学科を卒業後、許可を受けようとする建設業に関する3年以上の実務経験があること。
  • 高等学校等の指定学科を卒業後、許可を受けようとする建設業に関する5年以上の実務経験があること。 ※指定学科については、別途定められた一覧を参照します。
  • 許可を受けようとする建設業に関する10年以上の実務経験があること。

「実務経験」とは?

上記の要件に出てくる「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験を指します。これには、以下のような経験が含まれます。

  • 建設工事の発注において、設計技術者として設計に従事した経験。
  • 現場監督技術者として監督に従事した経験。
  • 土工やその見習いに従事した経験。

ただし、単に建設工事の雑務のみを行っていた経験年数は含まれません。また、経験期間が重複する場合は、原則として期間を二重に計算することはできません。

専任技術者に関する確認資料

建設業許可を申請する際には、専任技術者が上記の要件を満たしていることや、営業所に常勤していることを証明するための資料提出が求められます。これらはあくまで例示であり、審査の過程で追加資料が必要となる場合もあります。

専任技術者としての要件を満たすための資料例

国家資格者の場合

  • 合格証免許証の写し(原本提示が必要な場合あり)。

実務経験者の場合

  • 実務経験期間分の工事請負契約書請求書請書注文書の写し。
  • 決算変更届出書の表紙(受付印あり)と該当業種の工事経歴書の写し。
  • 大学等の指定学科を卒業した場合は卒業証明書(原本)。

監理技術者資格者証を持っている場合、上記の資料に代えることができます(資格者証の有効期限が切れていても、資格や実務経験は認められます)。

専任技術者の常勤性を確認するための資料例

実務経験期間の在籍確認資料も含まれます。

法人の場合

  • 健康保険被保険者証の写し(有効なもの)。
  • 法人税確定申告書(役員報酬手当等及び人件費の内訳書を含む)。
  • 厚生年金の被保険者記録照会回答票。
  • 住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)。
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書。
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書。
  • 出向者や遠距離通勤者の場合は、出向契約書や通勤届などの追加資料。

個人の場合

  • 他の事業者の社会保険に加入していないことを確認するための書類(健康保険被保険者証の写しなど)。
  • 所得税確定申告書の写し(第一表及び第二表、必要に応じて「給与賃金の内訳」欄)。
  • 従業員の場合は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書など。

許可取得後に専任技術者に変更があったら?

建設業許可を取得した後、専任技術者に関する事項に変更があった場合(新しい技術者に代わった、氏名が変わった、その方が営業所にいなくなったなど)は、原則として2週間以内に変更届を提出する必要があります。届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は罰則が適用されることがあります。

変更届を提出する際には、変更内容に応じた様々な書類(変更届出書、営業所技術者等一覧表、資格証明書や実務経験証明書、常勤性の確認資料など)が必要となります。

まとめ

専任技術者は、建設業許可を取得するための重要な役割を担っています。許可を取得するためには、ご紹介した資格要件のいずれかを満たし、かつ営業所に常勤している必要があります。

ご質問や分からない点などございましたらお気軽にご連絡ください。

ご相談、お見積りは無料です

ご質問・ご相談などありましたら、お気軽にお問い合わせください!

メール相談24時間受付中

友だち追加

LINE相談24時間受付中

ご依頼の流れ

STEP
お問い合わせ

メールフォーム、お電話、LINEにてお問い合わせください。

STEP
初回相談

対面、お電話、zoom、LINEなどでお客様のご要望や許可の要件などを無料で。

STEP
ご提案・お見積り

初回相談の内容をもとに、お客様にあったご提案とお見積りを作成いたします。

STEP
ご契約・ご依頼

上記のご提案にご納得いただきましたら必要な契約をいたします。

STEP
ご入金

お見積り額に基づき請求書を発行いたします。着手時にお支払いいただきます。

STEP
許可申請のための書類収集および書類作成

ご依頼いただいた内容にて業務を実施いたします。

STEP
許可、お手続き完了

新規許可の場合、申請後30日から45日程度で許可がおります。(※知事許可の場合)

事務所概要

事務所名行政書士濱田大雅事務所
代表濱田 大雅
営業時間8:30〜17:30 *事前予約があれば土日祝、営業時間外も対応可
TEL070-8394-1810
メールinfo@gyo-hamada.com
所在地兵庫県尼崎市水堂町3丁目1−17 フリーデ立花202号室
目次