どのような工事をする時に建設業の許可が必要なのか

 

建設業許可が必要な工事とは

建築一式工事の場合・・・

  • 工事1件の請負代金の額が1,500万円以上(税込)の工事のとき
  • 請負代金の額を問わず、延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事のとき

建築一式工事以外の場合・・・

  • 工事1件の請負代金の額が500万円以上(税込)の工事のとき

このような工事をするときは建設業の許可が必要となります。また建設業許可が不要な場合とは、「軽微な工事」といわれる、上記の金額に満たない場合です。ただし解体工事については、当該業を行おうとする区域の都道府県知事の登録が必要となります。

まとめ

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事務所名行政書士濱田大雅事務所
代表濱田 大雅
営業時間8:30〜17:30 *事前予約があれば土日祝、営業時間外も対応可
TEL06−7777−6901
メールinfo@gyo-hamada.com
所在地兵庫県尼崎市水堂町3丁目1−17 フリーデ立花202号室
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