建設業を営む上で欠かせない「建設業許可」。この許可は、単に「建設業」という大きな括りではなく、29の細かな業種区分に分かれています。事業を適正に運営し、必要な許可を取得するためには、これらの業種区分を正確に理解することが非常に重要です。
今回は、建設業許可の29業種について、その内訳とポイントを分かりやすく解説していきます。
目次
- 建設業許可はなぜ29業種に分かれているの?
- 1. 一式業種(2業種)
- 2. 専門業種(27業種)
- ここがポイント!「一式」と「専門」の注意点
- 許可が必要な工事の目安
- まとめ
建設業許可はなぜ29業種に分かれているの?
建設業許可は、建設工事の適切な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進することを目的としています。この目的を達成するため、建設工事の専門性に応じて、許可が必要な業種が細かく分類されています。
建設業許可は、以下の29種類の建設工事の業種ごとに許可を受ける必要があります。これらは大きく「一式業種」と「専門業種」に分けられます。
1. 一式業種(2業種)
大規模で総合的な工事を請け負う場合に該当します。
- 土木工事業
- 建築工事業
2. 専門業種(27業種)
特定の専門工事を請け負う場合に該当します。
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロツク工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゆんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
ここがポイント!「一式」と「専門」の注意点
「土木工事業」または「建築工事業」の許可を持っているからといって、全ての専門工事を請け負えるわけではありません。これらの「一式業種」の許可を受けた者が、他の「専門工事」を単独で請け負う場合は、その専門工事に関する許可が別途必要となります。
例えば、建築工事業の許可を持っていても、屋根工事だけを単独で請け負う場合は、「屋根工事業」の許可が必要になる、ということです。これは、それぞれの工事に必要な専門的な知識や技術を確保するための重要なルールです。
許可が必要な工事の目安
「軽微な工事」のみを請け負って営業する場合を除き、建設業を営むには許可が必要です。
建築一式工事
◦工事1件の請負代金の額が1,500万円以上(税込)の工事
◦請負代金の額を問わず、延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事
建築一式工事以外
◦工事1件の請負代金の額が500万円以上(税込)の工事
上記の金額等に満たない工事は「軽微な工事」として許可は不要ですが、解体工事については、当該業を行おうとする区域の都道府県知事の登録が必要となります.
まとめ
建設業許可の29業種は、それぞれの工事の特性や専門性を考慮して細かく分類されています。自身の事業がどの業種に該当するのか、そしてどのような場合に複数の許可が必要となるのかを正確に理解しておくことが、円滑な事業運営の第一歩となります。
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